6. 【状況別】郵送・電子申請の手続き方法をわかりやすく解説
年金生活者支援給付金を受け取るには、請求手続きが必須です。支給要件を満たしていても、請求書を提出しないと給付金は支給されないので注意しましょう。
例年9月の最初の営業日(2025年は9月1日)から、すでに年金を受給中の方のうち、新たに支給対象となった方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次発送されます。
ただし、郵送される書類の形式や到着時期は、年金の受給状況によって変わります。
ここでは、主な3つのパターンに分けて手続きの流れを説明します。
6.1 ケース1:すでに年金を受給している方(うす緑の封筒)
基礎年金を受給している方で、新たに給付金の対象者となった場合、9月以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼付後、差出人欄に自身の住所・氏名を書き、切手を貼って投函します。
※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
6.2 ケース2:これから老齢年金の受給を始める方(緑の封筒)
これから老齢年金の受給を開始する方の場合、65歳になる3カ月前に送られてくる「年金請求書(事前送付用)」に、給付金の請求書が同封されています。
必要事項を記入したうえで、受給開始年齢の誕生日前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。
6.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、給付金の受給権が発生する見込みの場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれなら前月初旬)に請求書(はがき型)が郵送されます。
必要事項を記入後、目隠しシールを貼り、住所・氏名を記載して切手を貼ってポストに投函します。
※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
一度請求をすれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年度以降の手続きは基本的に不要となります。
一方で、所得が増加するなどして要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、支給が停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、「電子申請」での提出も可能です。
電子申請には以下のものが必要で、電子申請で提出した場合は郵送での手続きは不要になります。
- スマートフォン
- マイナンバーカード
- マイナンバーカード受け取り時に設定したパスワード(数字4桁)
- 署名用電子証明書パスワード(英数字6桁~16桁)




