5. 【申請必須】年金生活者支援給付金の手続き方法と注意点
年金生活者支援給付金は、支給要件を満たしていても、自分自身で申請手続きをしない限り受け取ることはできません。
対象者になったとしても、自動的に年金へ上乗せされるわけではないため注意が必要です。
すでに年金を受給中の方で、新たに給付金の対象者となった場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
5.1 年金受給中に案内が届いた場合の手続き
※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。
これから65歳になる方には、誕生日の3カ月前に届く老齢基礎年金の請求書に、給付金の請求書が同封されています。
必要事項を記入し、年金の請求書と一緒に提出する流れとなります。
5.2 給付金の申請は毎年必要?手続きの継続性について
一度請求手続きを済ませれば、翌年度以降も支給要件を満たしている限り、原則として改めて手続きをする必要はありません。
支給が継続されるかどうかは前年の所得をもとに自動で判定され、その結果は毎年10月分(12月支給)から1年間適用されます。
もし所得の増加などにより対象から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。
なお、各年度の詳しい支給額は、毎年6月上旬に郵送される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」と「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。
著者
マネー編集部社会保障班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度や社会福祉、公的扶助、保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。
マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年8月26日)
監修者
二種外務員資格(証券外務員二種)記者/編集者/校閲者/
【保有資格】
ニ種外務員資格(証券外務員二種)・相続診断士・認知症介助士・終活ガイド資格1級保有。
【経歴】
二種外務員資格や相続診断士などの資格を保有し、「お金とくらし」にまつわる情報を専門的かつ丁寧に発信する金融メディア編集者・ライター。
早稲田大学第一文学部史学科卒。人文・社会系一般書籍、中学・高校社会科教材、就職試験問題の制作関連業務で15年以上の経験を持つ。また、大手人材派遣会社における採用管理業務などの実務経験もある。
現在は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア~LIMO(リーモ)~』において、金融系メディアの編集者兼執筆者として、コンテンツ制作や編集を担当。
総務省「家計調査」・厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業の概況」・J-FLEC(金融経済教育推進機構)「家計の金融行動に関する世論調査」などの一次資料に基づくデータ記事の執筆に強み。
専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』でも記事執筆をおこなう。紙媒体での経験に加え、家族の介護を通じて得た知見を生かしながら、「お金とくらし」にまつわる情報を丁寧に発信している。(2026年7月9日更新)