5. 【申請必須】年金生活者支援給付金の手続き方法と注意点
年金生活者支援給付金は、支給要件を満たしていても、自分自身で申請手続きをしない限り受け取ることはできません。
対象者になったとしても、自動的に年金へ上乗せされるわけではないため注意が必要です。
すでに年金を受給中の方で、新たに給付金の対象者となった場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
5.1 年金受給中に案内が届いた場合の手続き
※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。
これから65歳になる方には、誕生日の3カ月前に届く老齢基礎年金の請求書に、給付金の請求書が同封されています。
必要事項を記入し、年金の請求書と一緒に提出する流れとなります。
5.2 給付金の申請は毎年必要?手続きの継続性について
一度請求手続きを済ませれば、翌年度以降も支給要件を満たしている限り、原則として改めて手続きをする必要はありません。
支給が継続されるかどうかは前年の所得をもとに自動で判定され、その結果は毎年10月分(12月支給)から1年間適用されます。
もし所得の増加などにより対象から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。
なお、各年度の詳しい支給額は、毎年6月上旬に郵送される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」と「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。
