4. 年金生活者支援給付金を受け取るための条件は?所得などの支給要件をチェック

ここでは、年金生活者支援給付金の対象となるための具体的な要件を見ていきましょう。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件は、障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること、そして前年の所得が479万4000円以下であることです。

この所得を判定する際、障害年金や遺族年金などの非課税収入は計算に含まれません。

また、所得基準額は扶養親族の人数に応じて引き上げられる仕組みになっています。

一方、「老齢年金生活者支援給付金」を受け取るには、所得要件に加えて複数の条件をすべて満たす必要があります。

4.1 「老齢年金生活者支援給付金」の詳しい支給要件

老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、次の要件をすべて満たす方です。

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯の全員が、市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入とその他の所得(給与所得や利子所得など)の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること

こちらの所得判定においても、障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含まれません。

なお、所得基準額を少しだけ超えてしまう方との公平性を図るため、基準をわずかに上回る方向けに「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度が用意されています。

補足的老齢年金生活者支援給付金とは

昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得が80万9000円超~90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方で所得が80万6700円超~90万6700円以下の場合、この補足的な給付金の対象となります。この制度では、所得額に応じて支給額が段階的に減額されます。