3.2 扶養家族がいる場合に上乗せされる「加給年金」
「加給年金」は、しばしば「年金の家族手当」とも呼ばれる制度です。
老齢厚生年金を受給している方が、年下の配偶者やお子さんを扶養している場合に、一定の要件を満たすと年金額に加算して支給されます。
加給年金の支給要件
- 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳到達時点(または定額部分の支給開始年齢到達時点)で対象となります。
- 65歳到達後などに被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時や退職改定時(または70歳到達時)で対象となります。
※共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員は35歳)以降で15年から19年ある場合も含まれます。
上記のいずれかの時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までのお子さん、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満のお子さん」がいる場合に、年金に上乗せされます。
ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者加給年金は支給停止となります。
加給年金の給付額
2025年度の「加給年金」の年金額は以下の通りです。
- 配偶者:23万9300円
- 子ども(1人目・2人目):各23万9300円
- 子ども(3人目以降):各7万9800円
さらに、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者加給年金額に3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。
加給年金は、対象の配偶者が65歳に達すると支給が終了しますが、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る資格があり、一定の要件を満たす場合には、代わりに「振替加算」が老齢基礎年金に加算されることがあります。
4. 【2026年4月~】在職老齢年金制度の見直しポイントを解説
2025年6月13日に年金制度改革関連法が国会で成立し、働き方やライフスタイルの多様化に対応した年金制度への見直しが進められています。
この改正には、パートタイマーなど短時間労働者の社会保険適用拡大(いわゆる「106万円の壁」の撤廃に関連)や、遺族年金制度の見直し(遺族厚生年金の男女差是正、子の遺族基礎年金受給要件緩和)など、注目すべき変更点が複数含まれています。
今回はその中でも、特に働くシニア層に大きな影響を与える「在職老齢年金制度の見直し」に焦点を当てて解説します。
4.1 在職老齢年金制度の見直しの内容
在職老齢年金とは、60歳以降に老齢厚生年金を受給しながら就労する場合、年金額(※)と月々の報酬(給与・賞与)の合計が基準額を超過すると、年金の一部または全額が支給停止となる制度です。
(※)老齢基礎年金は対象外で、全額支給されます。
支給停止調整額(年金が全額支給される基準額)
年金がカットされない基準となる支給停止調整額は、毎年度見直されてきました。
- 2022年度:47万円
- 2023年度:48万円
- 2024年度:50万円
- 2025年度:51万円
- 2026年度:62万円
この改正は2026年4月から適用され、基準額が2025年度の51万円から62万円へと大幅に引き上げられます。
厚生労働省の試算によれば、この見直しによって新たに約20万人が年金を全額受給できるようになると見込まれています。
基準額の引き上げは、年金の減額を懸念して就労時間を調整する「働き控え」を減らし、シニア世代がより柔軟に働き方を選択できる環境を後押しするものと期待されています。
5. まとめ:シニア向け公的給付は申請が必須!見落としがないか確認を
シニア世代が受け取れる公的給付は、老齢年金に限りません。再就職や失業、配偶者との年齢差、年金額の水準など、個々の状況に応じて年金とは別に受給できる制度が複数用意されています。
ただし、これらの給付金や手当の多くは「申請主義」であり、自ら手続きをしなければ支給されません。制度の存在を知らないために、本来受け取れるはずの給付を受けられていないケースも考えられます。
特に2026年4月からは在職老齢年金制度の見直しも控えており、働き方が受給額に与える影響も変化します。
年金の支給月などを機に、ご自身やご家族が対象となる制度がないか、一度確認してみてはいかがでしょうか。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
- 内閣府「令和7年版高齢社会白書」
- 厚生労働省「令和6年簡易生命表の概況」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
- LIMO「【申請しないと未支給】60歳・65歳以上が対象|老齢年金とは別に受け取れる「公的給付」5制度を整理」
筒井 亮鳳

