2.2 60歳以降の賃金低下を補う「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満で就労を続ける方を対象とする給付金です。60歳時点と比較して賃金が一定以上低下した場合に支給されます。
高年齢雇用継続給付:支給要件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者。
- 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満の状態で就労を継続する場合。
高年齢雇用継続給付:支給率
- 支給額:最高で賃金額の10%(※)に相当する額
※2025年3月31日までに支給要件を満たした場合は15%となります。
【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)
老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、在職による年金支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する額が支給停止となるため、注意が必要です。
※2025年3月31日までに支給要件を満たした場合は6%となります。
2.3 65歳以上で失業した際の「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険加入者が失業した場合に、一時金として受け取れる給付です。
高年齢求職者給付金【誰がもらえる?】支給要件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業状態にある方。
- 支給要件:以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること。
- 失業の状態にあること:離職後、「就職への積極的な意思と能力(健康状態や家庭環境など)があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」を指します。
高年齢求職者給付金:給付金額
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満の場合:30日分の基本手当相当額
- 被保険者であった期間が1年以上の場合:50日分の基本手当相当額
65歳未満の方が受け取る「失業手当」が4週間に一度の失業認定を経て分割で支給されるのに対し、高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな特徴です。

