4. 【申請必須】年金生活者支援給付金の手続きと流れを解説

年金生活者支援給付金は、自動で支給が始まるものではなく、受け取るためには請求の手続きが必要です。

すでに年金を受給中の方で、所得が下がるなどして新たに給付金の対象者となった場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送られてきます。

4.1 9月頃に届く「緑の封筒」が手続き開始の合図

※すでに年金を受給している方でも、繰上げ受給をしている場合は書類の形式が異なるケースがあります。

これから65歳を迎える方には、誕生日の約3カ月前に、老齢基礎年金の請求書とセットで給付金の請求書が届きます。同封の請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とあわせて提出しましょう。

4.2 申請は初回のみ?2年目以降の手続きについて

年金生活者支援給付金は、一度請求手続きを済ませれば、支給要件を満たしている限り、2年目以降は改めて手続きをしなくても継続して受け取れます。

継続して支給されるかの判定は前年の所得をもとに行われ、その結果は毎年10月分(12月支給)から1年間適用されます。もし支給対象から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。

また、毎年度(4月分から)の具体的な支給額については、毎年6月上旬頃に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認することが可能です。