3. 年金生活者支援給付金の対象者は?具体的な支給要件を確認

ここでは、年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な条件について見ていきましょう。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者で、前年の所得が479万4000円以下の人が対象です。

この所得の計算には、障害年金や遺族年金のような非課税収入は含まれません。また、扶養している親族の人数に応じて、所得の基準額は上がります。

一方、「老齢年金生活者支援給付金」は、本人の所得に加えて、いくつかの要件を満たす必要があります。

3.1 「老齢年金生活者支援給付金」の対象となる3つの条件

老齢年金生活者支援給付金は、以下の3つの要件をすべて満たす方が対象となります。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給中であること
  • 同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入とその他の所得(給与所得や利子所得など)の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること

老齢年金生活者支援給付金の所得を判定する際も、障害年金や遺族年金などの非課税収入は合計額に含まれません。

また、所得が基準額を少しだけ超えたために給付対象から外れてしまう方との公平性を図るため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度も設けられています。

補足的老齢年金生活者支援給付金とは?

昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で所得が80万6700円を超え90万6700円以下の場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されることがあります。

この給付金は、所得額が上がるにつれて支給額が緩やかに減少していく設計になっています。