4. 年金生活者支援給付金の申請の仕方

年金生活者支援給付金を受け取るには、申請手続きが必要です。書類は、給付対象となる人に日本年金機構から届く仕組みになっているため、基本的にこちらで請求する必要はありません(※)。

申請は「すでに年金を受け取っている人」と「これから年金を受け取る人」で、届く書類が異なります。それぞれの申請手順は以下のとおりです。

※障害年金・遺族年金の場合は、基礎年金の新規申請時に申請が必要です。

すでに年金を受給している人の請求手続き5/7

すでに年金を受給している人の請求手続き

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」をもとに筆者作成

  1. 日本年金機構から、はがきの年金生活者支援給付金請求書が届く
  2. 書類の太枠内を記入する
  3. 切手を貼ってポストに投函する

新たに年金を受給する人の請求手続き7/7

新たに年金を受給する人の請求手続き

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」をもとに筆者作成

  1. 65歳になる3ヵ月前に、日本年金機構からの老齢基礎年金の新規裁定手続きの案内に「年金生活者支援給付金の請求書」が同封されて送られてくる
  2. 両方の書類の必要事項を記入する
  3. 受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出する

書類が届いた時点ですぐに必要事項を記入し、忘れずに提出・返送しましょう。

5. まとめ

老齢年金生活者支援給付金は、年金月額約6万7000円以下で、住民税非課税世帯の場合に対象になります。一方、障害年金生活者支援給付金や遺族年金生活者支援給付金は、年金受給額にかかわらず、所得が「479万4000円+扶養親族の数×38万円」であれば支給対象です。

給付金を受け取るには、申請が必要です。手続き自体は簡単なため、すぐに済ませて給付金を受け取り、家計管理に役立ててください。

参考資料

石上 ユウキ