2. 年金月額いくらの人が給付金の対象?
年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の要件を満たす必要があります。
年金生活者支援給付金の受給対象者2/7
出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」、日本年金機構「障害年金生活者支援給付金の概要」、日本年金機構「遺族年金生活者支援給付金の概要」をもとに筆者作成
2.1 老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
- 以下を満たす場合に対象となる。
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
・世帯全員が市町村民税非課税である。
・前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの人は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は80万6700円以下(※2)である。
2.2 障害年金生活者支援給付金
- 以下を満たす場合に対象となる。
・障害基礎年金の受給者である。
・前年の所得(※1)が「479万4000円+扶養親族の数×38万円(※3)」以下である。
2.3 遺族年金生活者支援給付金
- 以下を満たす場合に対象となる。
・遺族基礎年金の受給者である。
・前年の所得(※1)が「479万4000円+扶養親族の数×38万円(※3)」以下である。
※1障害年金・遺族年金などの非課税収入を除く。
※2昭和31年4月2日以後生まれで80万9000円を超え90万9000円以下の人や昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円を超え90万6700円以下の人には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される。
※3同一生計配偶者のうち70歳以上の人または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となる。
老齢年金生活者支援給付金は「公的年金の収入+その他所得が80万9000円以下または80万6700円以下」の場合に支給されます。一方、障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金は「所得が479万4000円+扶養親族の数×38万円」の場合に支給されます。
つまり、老齢年金生活者支援給付金は年金月額約6万7000円以下の場合に給付金が支給され、障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金は年金支給額にかかわらず支給対象になるのです。
このほか「基礎年金を受給していること」が要件となっています。また、老齢年金生活者支援給付金のみ「住民税非課税世帯であること」が要件です。本人が住民税非課税でも、世帯のなかに住民税が課税されている人がいる場合、老齢年金生活者支援給付金は受け取れません。
では、年金生活者支援給付金は、実際にどれくらいの金額が支給されているのでしょうか。次章で平均支給額を見ていきましょう。