2026年度の基礎年金の受給額は、満額で月額7万608円です。今年度から1300円(1.9%)上昇していますが、物価上昇率3.2%には追いついておらず、価値は目減りしています。
2ヵ月に1回受け取れる老齢年金は、額面の数字をそのまま受け取れるわけではありません。年金からも、給与と同じように税金や社会保険料が差し引かれます。単身世帯で月額15万円の年金を受給している場合、手取りはいくらなのでしょうか。
この記事では、月額15万円の年金の手取り額や家計管理のポイントを解説します。
1. 年金から差し引かれる費用とは
年金からは、現役時代に受け取っていた給与と同じように、税金や社会保険料が天引きされます。天引きされる費用とその条件は、以下のとおりです。
年金から差し引かれる費用1/4
出所:国税庁「高齢者と税(年金と税)」、日本年金機構「年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税および森林環境税を特別徴収されるのはどのような人ですか。」をもとに筆者作成
所得税
- 65歳未満:年間の年金受給額が155万超
- 65歳以上:年間の年金受給額が205万超
住民税
- 以下の条件をすべて満たす場合
・65歳以上
・老齢もしくは退職を理由に年金を受給
・年間の年金受給額が18万円以上
国民健康保険料
- 以下の条件をすべて満たす場合
・後期高齢者医療制度の該当者を除く65歳以上75歳未満
・老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
・年間の年金受給額が18万円以上
後期高齢者医療保険料
- 以下の条件をすべて満たす場合
・75歳以上か後期高齢者医療制度の該当者
・老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
・年間の年金受給額が18万円以上
介護保険料
- 以下の条件をすべて満たす場合
・65歳以上
・老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
・年間の年金受給額が18万円以上
※国民健康保険料および後期高齢者医療保険料は、介護保険料との合計額が特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合は、天引きされない。
所得税については、2025年度の税制改正で基礎控除が拡大されたため、これまでに比べて天引き対象となる金額が高く設定されています。年金受給額がこの金額を下回る場合、所得税はかかりません。
住民税や社会保険料については、多くの人が自動で天引きとなるような要件が設定されています。所得税がかからない人でも、年金から「住民税」「国民健康保険料または後期高齢者医療保険料」「介護保険料」が差し引かれている可能性があるとおさえておきましょう。
次章では、年金の平均受給額と、月額15万円以上の金額を受け取れる人の割合を見ていきましょう。