2.3 65歳以上が対象の「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金とは、65歳以上の方が失業した場合に受け取ることができる一時金です。
高年齢求職者給付金の支給要件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で、失業状態にある方
- 支給要件:以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 離職前の1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
- 「失業の状態」にあること。これは、就職する意思と能力があり、積極的に求職活動をおこなっているにもかかわらず、就職できていない状態を指します。
高年齢求職者給付金の給付金額
- 支給額
- 被保険者期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
- 被保険者期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額
65歳未満の方が受け取る基本手当(いわゆる失業手当)が4週間に1度、失業認定を経て支給されるのとは異なり、高年齢求職者給付金は一括で支給されるのが特徴です。
