1. 【申請しないともらえない】老齢年金に上乗せできる2つの制度とは?シニアの生活を支える給付金を解説
老齢年金を受給しているシニア世代の方が、特定の条件を満たすことで、通常の年金額に加えて受け取れる給付金が2種類あります。ここでは、その制度について詳しく解説します。
1.1 老齢年金の上乗せ制度その1:「加給年金」
加給年金は、しばしば「年金の家族手当」のようなものと説明される制度です。
老齢厚生年金を受け取っている方が、一定の条件を満たす年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額が加算されます。
加給年金の支給要件について
- 厚生年金の加入期間が20年(※)以上あり、65歳になった時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)で対象となる方
- 65歳以降(または定額部分の支給開始後)に厚生年金の被保険者期間が20年(※)以上になった方で、在職定時改定や退職改定(または70歳到達)のタイミングで対象となる方
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
上記のいずれかのタイミングで、「65歳未満の配偶者」や「18歳になる年度の末日までの子ども、もしくは1級・2級の障害を持つ20歳未満の子ども」がいる場合に、年金が加算されます。
注意点として、配偶者自身が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、あるいは障害年金などを受給している場合には、配偶者分の加給年金は支給されません。
2026年度の加給年金額はいくら?
2026年度における「加給年金」の年額は、以下の通りです。
- 配偶者:24万3800円
- 子ども(1人目・2人目):各24万3800円
- 子ども(3人目以降):各8万1300円
また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。
振替加算の概要
加給年金の対象であった配偶者が65歳に達すると、加給年金の支給は終了します。しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受け取る際に、特定の条件を満たしていれば、その老齢基礎年金に「振替加算」がおこなわれます。
1.2 老齢年金の上乗せ制度その2:「老齢年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金とは、基礎年金を受給している方のうち、所得が一定基準以下の場合に支給される給付金です。
この制度には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。本稿では、特に「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきます。
老齢年金生活者支援給付金の対象となる条件
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入(※1)と、それ以外の所得の合計額が、基準額以下であること。基準額は、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円です(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
老齢年金生活者支援給付金の基準額
2026年度の老齢年金生活者支援給付金における給付基準額は、月額5620円となっており、前年度から3.2%の増額となりました。
実際の給付額は、この基準額を基に、個人の保険料納付状況に応じて計算されます(以下の①と②の合計)。
老齢年金生活者支援給付金の計算方法
- ①保険料を納付した期間に応じた額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
- ②保険料が免除された期間に応じた額(月額) = 1万1768円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月
なお、②の計算式で保険料免除期間に乗じる金額は、毎年の老齢基礎年金額の改定に伴い変動します。


