2. 【働くシニア向け】雇用保険から受け取れる!就労・失業関連の給付金3選

ここからは、働き続けるシニア世代にとって関心の高い、就労関連の給付金や手当について解説します。

シニアの就労支援制度は拡充されていますが、60歳を境に収入が減少する傾向が見られます(※)。また、若い頃と同じように就職活動や仕事を続けることが難しいと感じる方も少なくないでしょう。

そこで、シニア世代が活用できる雇用保険関連の手当や給付金を3種類ご紹介します。

※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」によれば、年齢階層別の平均給与は50歳代後半で男性735万円・女性356万円ですが、60歳代前半では男性604万円・女性294万円、60歳代後半では男性472万円・女性240万円となっています

2.1 65歳未満が対象の「再就職手当」

再就職手当は、失業後の早期の再就職を支援するための制度です。失業してから再就職や事業を開始するまでの期間が短いほど、多くの手当を受け取れる仕組みになっています。

再就職手当の支給要件

  • 対象者:雇用保険の受給資格があり、基本手当を受けられる方
  • 支給要件:対象者が再就職して雇用保険の被保険者になるか、事業主として被保険者を雇用する場合に支給されます。その際、就職日の前日時点で基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っており、その他の一定の要件を満たす必要があります。

再就職手当の給付率

  • 手当の額:給付率は、就職する前日までの基本手当の支給残日数によって以下のように変わります。(1円未満は切り捨て)
    • 所定給付日数の3分の1以上を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上を残して就職した場合:「支給残日数の70%」

再就職手当の額5/7

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

また、再就職手当を受給し、新しい勤務先で6カ月以上雇用されたものの、その間の賃金が離職前より低い場合には、「就業促進定着手当」の支給対象となる可能性があります。

2.2 60歳以上65歳未満が対象の「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満の方が働き続ける中で、60歳時点と比べて賃金が低下した場合に受け取れる給付金です。

高年齢雇用継続給付の支給要件

  • 対象者:60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者で、被保険者期間が通算5年以上ある方
  • 支給条件:60歳時点の賃金と比較して、現在の賃金が75%未満に低下した状態で雇用が継続されていること

高年齢雇用継続給付の支給率

  • 支給額:各月に支払われる賃金の最大10%(※)に相当する額が支給されます。
    ※2025年3月31日より前に支給要件を満たした方は、最大15%となります。

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)6/7

【早見表】高年齢雇用継続給付

出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

注意点として、老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」も受給する場合、在職老齢年金制度による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)にあたる額が年金から支給停止されることを覚えておく必要があります。
※2025年3月31日より前に支給要件を満たした方は、最大6%です。