2. 年金請求書が届いたときに行うべき手続きとは?
老齢年金は原則65歳から受給が始まる仕組みで、受給開始年齢に達する3ヶ月前に「年金請求書」が手元に届きます。
受給開始年齢に達したら自動で支給されるわけではなく、請求書を提出しないと受給できないため注意が必要です。
2.1 初めて年金を請求する場合
手元に届いた年金請求書は「紙の請求書を窓口に持参または郵送で提出する」「電子申請で提出する」のいずれかの方法で提出します。
紙の請求書で提出したい場合、年金請求書に必要事項を記入した上で、必要な添付書類とともに年金事務所に提出しましょう。
なお、年金請求書の送付時に「電子申請のご案内リーフレット」が同封されている場合、電子申請ができます。
ただし、リーフレットが同封されていても電子申請を利用できないケースもあるため注意が必要です。
2.2 「特別支給の老齢厚生年金」をすでに受給している場合
従来まで厚生年金の支給開始年齢は60歳でしたが、段階的に引き上げられて現在では65歳からになっています。
年齢引き上げの経過措置として、男性は1961年4月1日以前、女性は1966年4月1日以前に生まれた方を対象に、65歳まで「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。
すでに特別支給の老齢厚生年金を受給している方が、65歳になると老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給に切り替わります。
この切り替えは自動で行われず、年金請求書を提出しなければなりません。
このパターンの場合、65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれなら前月の初め頃)に年金請求書が届きます。
2.3 年金請求書に提出期限はある?
年金請求書の届出が遅れても受給自体は可能ですが、支給が一時的に保留される場合があります。
「誕生月の末日(1日生まれなら前月の末日)」までに提出しておきましょう。
万が一、年金を請求せずに年金を受けられるようになってから5年経過すると、5年を過ぎた分の年金は時効によって受給できなくなることがあります。
提出期限が定められているわけではありませんが、手元に年金請求書が届いたらすぐに手続きしておくと安心です。
