2026年2月13日、今年に入って初めての年金支給日を迎えました。

公的年金は2ヶ月ごとに年6回支給されますが、何もしなくても振り込まれるわけではありません。

受給開始のタイミングを迎えたときに、ご自身で請求手続きを行う必要があります。

今回は、2026年最新版の年金支給日や年金請求の手続き方法、請求に必要な添付書類を解説します。

ぜひ本記事を参考にし、年金の請求手続きを行いましょう。

1. 年金はいつ支給される?

年金の支払月と支払い対象月1/3

年金支払月の画像

出所:日本年金機構:「年金はいつ支払われますか。」

公的年金は原則として年6回に分けて偶数月の15日に支払われ、15日が土日・祝日の場合はその直前の平日に支払われます。

各支払月には、その前月までに2カ月分の年金が支払われます。

1.1 【2026年最新版】年金支給スケジュール

2026年の年金支給日は以下の通りです。

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出所:各種資料をもとに筆者作成

出所:各種資料をもとに筆者作成

年金支給のスケジュールを把握し、家計をやりくりしましょう。

2. 年金請求書が届いたときに行うべき手続きとは?

年金請求書の記入例3/3

年金請求書の記入例の画像

出所:日本年金機構「老齢年金請求書の記入方法等」

老齢年金は原則65歳から受給が始まる仕組みで、受給開始年齢に達する3ヶ月前に「年金請求書」が手元に届きます。

受給開始年齢に達したら自動で支給されるわけではなく、請求書を提出しないと受給できないため注意が必要です。

2.1 初めて年金を請求する場合

手元に届いた年金請求書は「紙の請求書を窓口に持参または郵送で提出する」「電子申請で提出する」のいずれかの方法で提出します。

紙の請求書で提出したい場合、年金請求書に必要事項を記入した上で、必要な添付書類とともに年金事務所に提出しましょう。

なお、年金請求書の送付時に「電子申請のご案内リーフレット」が同封されている場合、電子申請ができます。

ただし、リーフレットが同封されていても電子申請を利用できないケースもあるため注意が必要です。

2.2 「特別支給の老齢厚生年金」をすでに受給している場合

従来まで厚生年金の支給開始年齢は60歳でしたが、段階的に引き上げられて現在では65歳からになっています。

年齢引き上げの経過措置として、男性は1961年4月1日以前、女性は1966年4月1日以前に生まれた方を対象に、65歳まで「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。

すでに特別支給の老齢厚生年金を受給している方が、65歳になると老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給に切り替わります。

この切り替えは自動で行われず、年金請求書を提出しなければなりません。

このパターンの場合、65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれなら前月の初め頃)に年金請求書が届きます。

2.3 年金請求書に提出期限はある?

年金請求書の届出が遅れても受給自体は可能ですが、支給が一時的に保留される場合があります。

「誕生月の末日(1日生まれなら前月の末日)」までに提出しておきましょう。

万が一、年金を請求せずに年金を受けられるようになってから5年経過すると、5年を過ぎた分の年金は時効によって受給できなくなることがあります。

提出期限が定められているわけではありませんが、手元に年金請求書が届いたらすぐに手続きしておくと安心です。

3. 年金の請求に必要な書類は?

年金請求書を提出する際、ほかに書類を添付する必要があります。

なかにはすぐに準備することが難しいものもあるため、事前にチェックしておきましょう。

3.1 すべての人に必要な書類

年金請求書を提出する際、すべての人に必要な添付書類は以下の通りです。

  • 老齢年金の受取方法確認書
  • 金融機関の通帳またはキャッシュカードのコピー
  • 戸籍抄本(または戸籍謄本)・住民票のいずれかの書類

「老齢年金の受取方法確認書」は、年金請求書とともに送られてきます。

希望の受取方法を記入して提出しましょう。

また、年金の受取口座を確認する書類として通帳またはキャッシュカードのコピーが必要です。

年金請求書に記載した口座の通帳等をコピーし、添付しましょう。

インターネット専業銀行を指定する場合は、金融機関名や支店名、口座番号などが確認できるページをプリントアウトし、添付する必要があります。

なお、年金請求書にマイナンバーを記入する場合、戸籍抄本(または謄本)・住民票の提出は不要です。

3.2 加給年金額・振替加算の加算に必要な書類

年金受給者に生計を維持されている配偶者・子がいる場合や、受給者本人が配偶者によって生計を維持されている場合、加給年金額・振替加算を加算できます。

加給年金額・振替加算の加算には以下の書類の添付が必要です。

  • 戸籍謄本等(配偶者・子との身分関係を確認)
  • 世帯全員の住民票(生計が同一であることを確認)
  • 配偶者・子の所得証明書等(本人に加給年金額が加算される場合)
  • 本人の所得証明書等(本人に振替加算が加算される場合)

なお、年金請求書に配偶者や子のマイナンバーを記入する場合、上記の書類は不要です。

4. 忘れずに年金の請求手続きをしておきましょう

今回は、2026年最新版の年金支給スケジュールや年金請求の手続きを解説しました。

老後の生活を支える年金は、手続きをしないと振り込まれません。

受給開始年齢に到達する前に「年金請求書」が送られてくるので、手元に届いたら忘れずに手続きを行いましょう。

また、年金請求書に加えていくつかの書類を添付する必要もあります。

場合によっては戸籍や住民票、所得証明など、役所等で請求しないといけない書類が必要となるケースもあります。

手続きが遅れると年金の支払いが滞る可能性もあるため、早めに準備をして手続きをしておきましょう。

参考資料

丸山 大輝