2. 後期高齢者医療制度の窓口負担を決める所得はいくら?
繰り返しになりますが、後期高齢者医療制度では被保険者の所得に応じて医療費の窓口負担割合が異なります。
ここでは、窓口負担割合を決める所得の基準をご紹介します。
2.1 3割負担になる所得
3割負担になるのは「現役並み所得者」に該当するケースです。
判定基準は「課税所得145万円以上」で、単身世帯の場合は年収約383万円以上、複数人の世帯の場合は年収約520万円以上が目安となります。
2.2 2割負担になる所得
2割負担になるのは「一定以上の所得がある方」に該当するケースです。
判定基準は「課税所得28万円以上」かつ、同じ世帯の被保険者の「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当することです。
- 1人の場合:200万円以上
- 2人以上の場合:320万円以上
2.3 1割負担になる所得
1割負担になるのは「一般の所得者」に該当するケースです。
上記の2割・3割の判定基準を満たさない(課税所得が28万円未満)場合、医療費の窓口負担は1割になります。
