1.1 所得に応じて医療費負担が変わる

後期高齢者医療制度は、被保険者本人の所得水準によって医療費の窓口負担割合が1割・2割・3割のいずれかになります。

以前は1割(一般所得者)と3割(現役並み所得者)で分けられていましたが、2022年10月1日から以下の基準に変更されています。

  • 一般所得者:1割
  • 一定以上所得のある方:2割
  • 現役並み所得者:3割

もし医療費全体が1万円だった場合、一般所得者は1000円、一定以上所得のある方は2000円、現役並み所得者は3000円を窓口で支払うことになります。

所得が多いほど医療費の負担が重くなる仕組みになっていることを頭に入れておきましょう。