4. 申請しないと受給できない?請求手続きのケース別解説

「年金生活者支援給付金」は、公的年金と同様に、請求手続きをしなければ受け取ることはできません。

ここでは、対象となることが多い2つのケースについて、手続きの流れをみていきましょう。

4.1 ケース1:すでに年金を受給中で新たに支給対象になった方

すでに年金受給中で新たに支給対象となった場合7/9

すでに年金受給中で新たに支給対象となった場合

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内リーフレット」

例年9月の第1営業日(2025年は9月1日)以降、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。

支給は原則として請求した月の翌月分から始まるため、早めに手続きを済ませることが大切です。

なお、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた場合、電子申請で提出することも可能で、その際は郵送での手続きは不要になります。

4.2 ケース2:これから老齢年金の受給が始まる方

新規に老齢年金の受給が始まる人が支給対象となった場合8/9

新規に老齢年金の受給が始まる人が支給対象となった場合

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」

65歳になる3カ月前頃に、年金受給の手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」とあわせて、「年金生活者支援給付金請求書」が同封された封筒が届きます。

必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。

なお、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たしている限り、翌年以降に改めて手続きをする必要は原則としてなく、継続して受給できます。

※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報などに基づいて継続して支給できるかの判定がおこなわれます。その判定結果は、毎年10月分(12月支給)から1年間反映されます。