4月のタイミングで公的年金額の改定が行われましたが、その新しい改定率が実際に適用されるのは「6月支給分」からです。

いよいよ新しい金額での振り込みが来月に迫るなか、年金を受給している方にぜひ再確認していただきたいのが、通常の年金に“上乗せ”される「年金生活者支援給付金」です。

タイトルにもある通り、支給要件を満たせば継続して受給できる心強い制度ですが、実は「待っているだけで自動的に振り込まれる」わけではありません。所定の所得要件をクリアし、かつ請求手続きを行わなければ支給されない仕組みとなっています。

そこでこの記事では、「自分が対象になるのか?」「どう手続きすればいいのか?」といった疑問を解消するため、2026年度最新の給付基準額や支給要件、具体的な申請方法をわかりやすく解説します。

あわせて、現在の年金受給額の実態や、高齢者世帯のリアルな所得構成についても紐解いていきましょう。

1. ふつうの年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」とは?

「年金生活者支援給付金」は、公的年金などの収入や所得額が一定基準額以下の方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給される給付金です。

老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金を受け取っている方のうち、所得などの条件を満たしている場合には、「年金生活者支援給付金」を受給することが可能です。

この給付金には、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3つの種類があります。

1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件を確認

老齢年金生活者支援給付金の支給要件2/9

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)であること

※1 障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。

※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

1.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件を確認

障害年金生活者支援給付金の支給要件3/9

障害年金生活者支援給付金の支給要件

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  • 障害基礎年金を受給していること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族などの数に応じて増額)

※ 障害年金などの非課税収入は所得に含みません。

1.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件を確認

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遺族年金生活者支援給付金の支給要件

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  • 遺族基礎年金を受給していること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族などの数に応じて増額)

※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含みません。

「年金生活者支援給付金」の支給要件では、どの種類でも前年の所得額が判断基準の一つとなります。