2月13日は、2026年最初の年金支給日でした。現在支給されている年金額は2025年度のものですが、6月の支給からは2026年度基準の金額となり、金額が若干増える予定です。
年金には、65歳から受け取れる「老齢年金」、障害認定された際に受け取れる「障害年金」、亡くなった人の遺族が受け取れる「遺族年金」があります。このうち、遺族厚生年金については、2028年4月から制度改正が予定されています。制度改正により「5年しか受け取れない人」と「生涯もらえる人」が分かれることから、不安を感じている人も多いようです。
5年しか受け取れない人と生涯受け取れる人は、どのような基準で決まるのでしょうか。この記事では、遺族厚生年金の改正について解説します。
1. 遺族厚生年金はどう改正されるの?
はじめに、遺族厚生年金の制度改正の全体像を整理しましょう。遺族厚生年金とは、亡くなった人が厚生年金の被保険者であった場合などに、遺族に支給される年金です。亡くなった人の年金の報酬比例部分(老齢厚生年金の大半)の4分の3が支給されます。
2028年4月の制度改正では、子どものいない配偶者について、男女ともに60歳未満での死別で原則5年の有期給付、60歳以上での死別で無期給付となる予定です。
現行の遺族厚生年金制度は、子どもの有無にかかわらず、配偶者は基本的に生涯にわたって年金を受給できます。ただし、子どものいない夫は、55歳でようやく受給権が生じ、実際に受給できるのは60歳からです。また、子どものいない30歳未満の妻については、5年間の有期給付となっています。
かつては「遺族への生活保障」としてこの制度が成り立っていましたが、共働き世帯が増加したことで、男女ともに自立した生活ができると考えられるようになりました。また、遺族厚生年金には男女で受給開始年齢が異なるなど、受給格差が存在します。こうした背景から、より公平かつ時代に沿った制度になるよう、改正が決定しました。
では、制度改正の影響を受けないのは、どういった人なのでしょうか。次章で解説します。
