3. 制度改正により「5年間しかもらえない」人
制度改正で遺族厚生年金を5年間しか受け取れないのは、以下に該当する人です。
- 子どもがおらず、60歳未満で死別した人
※配慮が必要な場合は5年目以降も継続して給付する。
子どもがおらず、60歳未満で死別した人については、5年の有期給付となります。現行制度は「30歳未満の子どものいない妻」が5年の有期給付の対象ですが、制度改正により対象が拡大する形となります。
ただし、いきなりすべての人が5年の有期給付になるわけではありません。男性は2028年4月から実施されますが、女性は2028年4月から20年かけて段階的に実施していく予定です。女性はすぐに給付が打ち切られるわけではないため、その期間に再就職先を見つけるなどして、生活の基盤を整えていくのが望ましいです。
次章では、5年給付と無期給付で、受給総額にどれくらいの差が生まれるか、見ていきましょう。
