5. まとめ
遺族厚生年金は、2028年4月の制度改正で内容が大きく変わります。とくに、現時点で子どものいない夫婦は、受給金額が大幅に減少する予定です。
一方、すべての人が5年給付になるわけでもありません。すでに遺族厚生年金を受給している人などは、引き続き無期給付となるため、遺族年金をベースに家計を再考することも可能です。
参考資料
石上 ユウキ
遺族厚生年金は、2028年4月の制度改正で内容が大きく変わります。とくに、現時点で子どものいない夫婦は、受給金額が大幅に減少する予定です。
一方、すべての人が5年給付になるわけでもありません。すでに遺族厚生年金を受給している人などは、引き続き無期給付となるため、遺族年金をベースに家計を再考することも可能です。
石上 ユウキ