2. 制度改正の影響を受けない人
遺族厚生年金の制度改正の影響を受けないのは、以下に該当する人です。
- 60歳以上で死別した人
- 18歳年度末(障がい状態は20歳未満)の子どもを養育する間にある人
- 改正前から遺族厚生年金を受け取っている人
- 2028年度に40歳以上になる人
たとえ子どもがいない場合でも、60歳以上で死別した場合は、生涯にわたって遺族厚生年金を受給できます。また、子どもがいる人やすでに遺族厚生年金を受け取っている人、2028年度に40歳以上になる人も、遺族厚生年金を終身で受け取れます。
ただし、2028年度に40歳以上になる人は、中高齢寡婦加算に注意が必要です。現在の制度では、夫が亡くなった際に40〜65歳で子どもがいない妻などに中高齢寡婦加算が支給されます。しかし、制度改正後は中高齢寡婦加算を段階的に縮小する予定です。一度受け取った金額は65歳まで変わりませんが、これまでより加算が少なくなるため、年金以外の収入源をつくることも考えておかなければなりません。
次章では、制度改正により5年間しか遺族厚生年金を受け取れない人について解説します。
