3. 老齢年金に上乗せも?対象者が受け取れる2つの給付金・年金

シニアの生活設計に欠かせない公的年金には、基本となる老齢年金を補完する目的でいくつかの制度が用意されています。

ここでは、老齢年金を受給中の方が特定の条件を満たした際に、年金額に上乗せして受け取れる2つの給付制度について解説します。

3.1 所得が基準以下の年金受給者をサポートする「年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受け取っており、所得が一定基準以下の世帯を対象とする支援制度です。老齢・障害・遺族それぞれの基礎年金に応じて給付金が設けられています。

今回は、特にシニアの暮らしに深く関わる「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて見ていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含みません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれで合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

2025年度における老齢年金生活者支援給付金の基準額は、月額5450円です。

ただし、これはあくまで基準であり、実際の支給額は保険料の納付状況に応じて変動し、下記の①と②を合計した金額となります。

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月

一例として、国民年金保険料を40年間すべて納付済みの場合、2025年度は「月額5450円(年額6万5400円)」が支給されます(ただし、昭和16年4月1日以前生まれの方は計算式が異なります)。

3.2 厚生年金の「家族手当」と呼ばれる「加給年金」の仕組み

「加給年金」は、しばしば「年金の家族手当」に例えられる制度です。

老齢厚生年金を受け取っている方が、自身より年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、特定の条件を満たすと年金額が加算されます。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳になった時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)
  • 65歳以降に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定や退職改定のタイミング(または70歳到達時)

※共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員は35歳)以降に15年から19年ある方も対象に含まれます。

上記のいずれかの時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳になった年度の3月31日までの子ども、もしくは1級・2級の障害を持つ20歳未満の子ども」がいる場合に、年金に上乗せされます。

ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利を持っていたり、障害年金を受給していたりする場合は、配偶者加給年金は支給停止となります。

加給年金の給付額

2025年度の「加給年金」の年額は以下の通りです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 子ども(1人目・2人目):各23万9300円
  • 子ども(3人目以降):各7万9800円

これに加えて、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされる仕組みです。

加給年金は、対象の配偶者が65歳に達すると支給は終わりますが、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る際に、一定の条件を満たせば「振替加算」として配偶者自身の年金に加算されることがあります。