2. 働くシニア向け!雇用保険から受け取れる3つの支援給付金

働く意欲のあるシニア世代を経済的にサポートするため、雇用保険から支給される3種類の給付金を紹介します。

2.1 65歳未満の早期再就職を応援する「再就職手当」

再就職手当は、失業した方が一日でも早く安定した仕事に就けるよう支援する制度です。失業していた期間が短いほど、給付内容が手厚くなるのが特徴です。

再就職手当の支給要件

  • 対象者:雇用保険の基本手当の受給資格がある方
  • 支給要件:基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある状態で、雇用保険の被保険者として再就職したり、事業を開始して被保険者を雇用したりするなど、定められた条件を満たした場合に支給されます。

再就職手当の給付率

  • 手当の額:就職が決まった日の前日までの失業認定を受けた後、基本手当の支給残日数がどれだけあるかに応じて給付率が変動します(1円未満は切り捨て)。
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」

再就職手当の計算式

また、再就職手当を受け取り、新しい職場で6カ月以上勤務したものの、その間の賃金が離職前の水準を下回った場合は、「就業促進定着手当」の対象になることもあります。

2.2 60歳から65歳未満の賃金減少をカバーする「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満で働き続ける方を対象とした給付金制度です。60歳時点の賃金と比べて、現在の賃金が一定水準以下に低下した際に支給されます。

高年齢雇用継続給付の支給要件

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の方
  • 支給条件:賃金が60歳に達した時点の75%未満の状態で就労を継続している場合

高年齢雇用継続給付の支給率

  • 支給額:最高で賃金額の10%(※)に相当する額
    ※2025年3月31日より前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)

老齢年金を受給しながら厚生年金に加入し、この「高年齢雇用継続給付」も受け取る場合、在職による年金の支給停止に加え、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額が追加で支給停止となるため、注意が必要です。
※2025年3月31日より前に支給要件を満たした方は6%

2.3 65歳以上の方が失業したときの一時金「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険加入者が仕事を辞めた際に、一時金として受け取れる給付金です。

高年齢求職者給付金の支給要件

  • 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で、現在失業状態にある方
  • 支給要件:以下の条件をすべて満たす必要があります。
    1. 離職日より前の1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
    2. 失業の状態にあること(就職したいという積極的な意思と能力があり、求職活動をしているにもかかわらず、職業に就けない状態)

高年齢求職者給付金の給付金額

  • 支給額
    • 被保険者であった期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
    • 被保険者であった期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額

65歳未満の方が受け取る一般的な「失業手当」は4週間に一度の失業認定を経て分割で支給されますが、高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな違いです。