2. 老齢年金に上乗せされる給付金2種類|少なめ年金や年の差夫婦なら対象かも?
シニア世代の生活設計に深く関わる公的年金制度には、基本となる老齢年金を補完するための支援策が設けられています。
ここでは、老齢年金を受給している方が特定の条件を満たすことで、年金額に加えて受け取れる2つの給付制度について解説します。
2.1 所得が一定以下の年金受給者を支える「年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給しており、なおかつ所得が一定の基準を下回る方を対象とした制度です。この給付金は、老齢・障害・遺族それぞれの基礎年金に応じて設けられています。
今回は、特にシニアの生活に密接に関わる「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて説明します。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は計算に含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれで合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2025年度の老齢年金生活者支援給付金の基準額は、月額5450円と定められています。
ただし、これはあくまで基準額であり、実際に支給される金額は個人の保険料納付状況に応じて計算され、以下の①と②の合計額となります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した場合、2025年度は「月額5450円(年額6万5400円)」の給付金が支給されることになります(ただし、昭和16年4月1日以前生まれの方は計算式が異なります)。
2.2 年金の家族手当「加給年金」とは?対象となる家族の条件
「加給年金」は、その制度内容から「年金の家族手当」と表現されることがあります。
これは、老齢厚生年金を受給している方が、自身より年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、一定の条件を満たすと年金額が加算される制度です。
加給年金の支給要件
- 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳になった時点(または定額部分の支給開始年齢に達した時点)
- 65歳到達後などに被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定や退職改定の適用時(または70歳到達時)
※共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員は35歳)以降に15年から19年ある方も対象となります。
上記のいずれかのタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳になる年度の末日までの子ども、もしくは1級・2級の障害がある20歳未満の子ども」がいる場合に、年金に上乗せして支給されます。
ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合や、障害年金などを受給している間は、配偶者加給年金は支給されません。
加給年金の給付額
2025年度における「加給年金」の年金額は、以下の通りです。
- 配偶者:23万9300円
- 子ども(1人目・2人目):各23万9300円
- 子ども(3人目以降):各7万9800円
さらに、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされる仕組みになっています。
加給年金は、対象となる配偶者が65歳に達すると支給が停止されますが、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る際に一定の条件を満たしていれば、「振替加算」として配偶者自身の年金に加算されることがあります。

