2. 年金生活者支援給付金の支給対象となる条件
3種類の年金生活者支援給付金には、それぞれ個別の支給要件が定められています。
すべての種類で共通しているのは、受給者本人の前年の所得が基準となる点です。
特に老齢年金生活者支援給付金については、所得以外にもいくつかの要件が設けられています。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯にいる全員の市町村民税が非課税である
- 前年の公的年金などの収入額(※1)と、その他の所得の合計が一定額以下である(※2)
- 昭和31年4月2日以降生まれの方:80万9000円以下
- 昭和31年4月1日以前生まれの方:80万6700円以下
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、ここでの収入額には含まれません。
※2 所得の合計額が上記の基準をわずかに超える方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。具体的には、昭和31年4月2日以降生まれの方で80万9000円を超え90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の方が対象です。
2.2 「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の対象者
- 障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金、遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
それぞれの給付金について、上記の要件をすべて満たしている場合に、年金生活者支援給付金を受け取ることが可能です。
