4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、給付金の対象になると見込まれる場合、65歳になる月の初旬(1日生まれの方は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
こちらも、必要事項を記入後に目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載して切手を貼って投函します。
※このケースでも、支給要件の確認ができない方にはA4サイズの請求書と所得状況届が届くことがあります。
一度申請して支給が決定すれば、翌年以降も支給要件を満たしている限り、手続きは原則として不要です。もし所得の増加などで要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、支給が停止されます。
また、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、スマートフォンとマイナンバーカードを利用した電子申請も可能になりました。
電子申請を行う際には、以下のものが必要となります。
- スマートフォン
- マイナンバーカード
- マイナンバーカード受け取り時に設定した利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)
- 署名用電子証明書パスワード(英数字6桁~16桁)
電子申請で手続きを完了した場合、はがきを郵送する必要はありません。
5. 制度を理解して、給付金の受け取り漏れを防ごう
年金生活者支援給付金は、所得が低い年金受給者の暮らしを支えるための大切な制度です。
2月13日の年金支給日に、この給付金が上乗せして支給される方もいますが、対象者であっても申請手続きをしなければ受け取ることはできません。
ご自身の年金の受給状況によって手続き方法や案内が届く時期、封筒の色などが異なります。
自分がどのケースに該当するのかを把握し、案内が届いたら速やかに手続きを進めることが重要です。
対象となる可能性がある方は、この機会にご自身の状況を確認してみてはいかがでしょうか。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」
- 日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金の電子申請のご案内リーフレット」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額をお知らせする「年金額改定通知書」、「年金振込通知書」の発送を行います」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「個人の方の電子申請(年金生活者支援給付金請求書)」
- LIMO「【年金生活者支援給付金】2月13日の年金支給日に「ひとり1万900円」上乗せされるのは誰?低年金世帯を支える国の給付制度を整理」
川勝 隆登

