1. 申請したら受け取れる給付金・補助金・手当10選

1.1 就労・休業時に受け取れる「手当」

1. 失業給付(基本手当)

雇用保険に加入していた人が離職した際、一定期間、生活費を補う目的で支給される手当です。自己都合退職でも、所定の条件を満たせば対象になります。

離職前に雇用保険へ一定期間加入していたことが前提となり、受給期間や金額は離職理由や被保険者期間によって異なります。

受給にはハローワークでの申請が必須で、離職票の提出や求職活動の実績報告が必要です。退職すれば自動的に支給されるものではありません。

2. 再就職手当

失業給付の受給資格がある人が、給付日数を一定以上残して早期に再就職した場合に支給される手当です。基本手当の支給残日数が一定以上ある状態で安定した職に就いた場合、残日数に応じた一時金が支給されます。

「早く就職すると損」という誤解がありますが、実際には早期再就職を後押しする制度です。申請は、原則として就職した日の翌日から1カ月以内に行う必要があります。

3. 傷病手当金

病気やけがで働けず、会社を連続して休んだ場合に健康保険から支給される手当です。健康保険の被保険者が対象で、業務外の病気やけがによる就労不能が支給要件となります。

給与の代替として位置づけられ、有給休暇が尽きた後の生活を支える重要な制度です。支給を受けるには、医師の診断書や意見書が必要で、健康保険組合に提出する必要があります。会社が自動的に手続きする制度ではありません。

※会社員等が加入する健康保険の制度であり、国民健康保険のみ加入している場合は原則対象外です。

4. 出産手当金

会社員などが産前産後に休業した際、健康保険から支給される手当です。産前42日前から、産後56日間を対象に、給与が出ない期間の生活費補填として支給されます。

支給額は、1日につき被保険者の標準報酬日額の3分の2に相当する額で、本人が加入する健康保険組合等に申請が必要です。(※傷病手当金と同様、国民健康保険のみに加入している自営業者等は原則対象外となります)

5. 育児休業給付金

育児休業中の生活を支えるため、雇用保険から支給される手当です。育児休業開始前の賃金を基準に支給額が算定され、原則として最初の180日間は67%、それ以降は50%が支給されます。

出産後の支援については続々と拡充されており、2025年には出生後休業支援給付金などが新たに創設されています。共働き世帯への生活サポートとなる制度です。※給付には、一定の条件があります。