3.4 注意点4:NISAの対象外で売却益には税金がかかる

積立投資と聞くとNISA(少額投資非課税制度)を思い浮かべる方もいるかもしれませんが、純金積立で得た利益(売却益)はNISAの対象外です。

そのため、利益は譲渡所得などとして課税対象になる点に注意が必要です。

税金の計算方法は、金の保有期間によって以下のように異なります。

  • 年間の利益が50万円までは特別控除により非課税
  • 保有期間が5年を超えると、課税対象となる利益がさらに半分になる

(1) 所有期間が5年以内のもの(総合課税の短期譲渡所得)

・譲渡価額-(取得費+譲渡費用)=金地金の譲渡益

・{[金地金の譲渡益]+[その年の金地金以外の総合課税の譲渡益]}-譲渡所得の特別控除50万円=課税される譲渡所得の金額

(2) 所有期間が5年を超えるもの(総合課税の長期譲渡所得)

・譲渡価額-(取得費+譲渡費用)=金地金の譲渡益

・{[金地金の譲渡益]+[その年の金地金以外の総合課税の譲渡益]}-譲渡所得の特別控除50万円=譲渡所得の金額

・(譲渡所得の金額)× 1/2 = 課税される譲渡所得の金額

(注) 譲渡所得の特別控除の額は、その年の金地金の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円です。これらの譲渡益の合計額が50万円以下のときはその金額までしか控除できません。

また、(1)と(2)の両方の譲渡益がある場合には、特別控除額は両方合せて50万円が限度で、(1)の譲渡益から先に控除します。

引用:国税庁「No.3161 金地金の譲渡による所得」

このように、純金積立は長期で保有することで税制上のメリットが大きくなる仕組みになっています。

※純金積立はNISAの対象外ですが、金価格に連動する一部のETF(上場投資信託)はNISAの成長投資枠で購入可能です。