4. 年金生活者支援給付金を受け取るには申請手続きが必要

年金生活者支援給付金は、支給対象になったとしても自動的に支給が始まるわけではなく、請求手続きが必要です。この点には注意しましょう。

すでに年金を受給中の方で、所得の変動などによって新たに給付金の対象者となった場合には、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が日本年金機構から送付されます。

4.1 毎年9月以降に届く「緑の封筒」の正体と手続きの流れ

※すでに年金を受給しており、繰上げ受給を選択している場合、送付される書類の形式が異なることがあります。

これから65歳を迎える方には、誕生日の3カ月前に老齢基礎年金の請求書とあわせて給付金の請求書が届きます。同封の請求書に必要事項を記入し、年金の請求書と一緒に提出することで手続きができます。

4.2 給付金の申請は毎年行う必要がある?

年金生活者支援給付金は、一度請求手続きを行えば、支給要件を満たしている限り、翌年以降は手続きをしなくても継続して受け取ることが可能です。

継続して支給されるかの判定は前年の所得状況に基づいて行われ、その結果は毎年10月分(12月支給分)から1年間適用されます。もし支給対象から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。

また、毎年度(4月分から)の支給額は、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。