3. 《老齢・障害・遺族》種類別の年金生活者支援給付金の支給要件とは

ここでは、年金生活者支援給付金の種類ごとの支給要件を見ていきましょう。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者で、前年の所得が479万4000円以下であることが条件です。

この所得の計算には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。また、扶養親族の人数に応じて所得基準額は上がります。

一方、「老齢年金生活者支援給付金」は、これらとは別にいくつかの要件が設けられています。

3.1 老齢年金生活者支援給付金を受け取れる人の条件

老齢年金生活者支援給付金を受け取るためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること

老齢年金生活者支援給付金の所得判定においても、障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含まれません。

また、所得が基準額を少しだけ超えたために給付を受けられない方との公平性を図るため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みがあります。

補足的老齢年金生活者支援給付金とは

昭和31年4月2日以降生まれの方で所得が80万9000円超~90万9000円以下、または昭和31年4月1日以前生まれの方で所得が80万6700円超~90万6700円以下の場合、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されることがあります。

この給付金は、所得額に応じて支給額が調整される仕組みです。