5. 申請しないともらえない!9月以降に「請求書」が届いたら必ず申請を
年金生活者支援給付金を受給するには、請求手続きが必要です。
支給対象となっても、自動的に年金へ加算されるわけではありません。
すでに年金を受け取っている人で、所得の低下により対象となった場合には、毎年9月1日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。
※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。
これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に老齢基礎年金の請求書とあわせて給付金の請求書が送付されます。
同封の請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出しましょう。
5.1 【素朴な疑問】手続きは毎年必要?
年金生活者支援給付金は、一度請求手続きを行えば、支給要件を満たしている限り、2年目以降は手続きなしで受給を継続できます。
継続支給の可否は前年の所得をもとに判定され、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。
対象外となった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。
また、各年度(4月分から)の支給額は、毎年6月上旬に届く「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」と「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認することができます。
著者
大学卒業後、ほけんの窓口グループ株式会社へ入社。約300組のライフプランニングを行い、保険販売業務に従事。その後、異業種にて法人営業を経験し、株式会社エイチームフィナジーで保険EC事業の立ち上げに参画。インターネット上で保険の無料相談ができるサービスの責任者として、自身も多くの世帯のライフプランニングを行う。2023年に株式会社モニクルフィナンシャル入社。現在は、より多くの人に、より気軽に、自分に合った保険の選び方を知ってほしいとの思いでコンテンツ制作や執筆作業に従事。 2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、生命保険募集人資格、損害保険募集人資格保有。
保険の比較・見積からネット申込まで無料サポートする「ほけんのコスパ」では、「生命(死亡)保険3000万の月額保険料はいくら?データを元に必要な保障額プロが徹底解説」や「七大疾病保険は本当に必要?悩んだ時の判断ポイントと加入のメリット・デメリット」などを執筆。
監修者
マネー編集部社会保障班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度や社会福祉、公的扶助、保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。
マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年8月26日)