5. 申請しないともらえない!9月以降に「請求書」が届いたら必ず申請を
年金生活者支援給付金を受給するには、請求手続きが必要です。
支給対象となっても、自動的に年金へ加算されるわけではありません。
すでに年金を受け取っている人で、所得の低下により対象となった場合には、毎年9月1日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。
※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。
これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に老齢基礎年金の請求書とあわせて給付金の請求書が送付されます。
同封の請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出しましょう。
5.1 【素朴な疑問】手続きは毎年必要?
年金生活者支援給付金は、一度請求手続きを行えば、支給要件を満たしている限り、2年目以降は手続きなしで受給を継続できます。
継続支給の可否は前年の所得をもとに判定され、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。
対象外となった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。
また、各年度(4月分から)の支給額は、毎年6月上旬に届く「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」と「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認することができます。
