3. 年金生活者支援給付金はどんな人が受け取れる?
年金生活者支援給付金の支給要件を確認していきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給しており、前年の所得が479万4000円以下である人が対象です。
判定に用いられる所得には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
また、扶養親族などの人数に応じて所得の基準額は引き上げられます。
一方、「老齢年金生活者支援給付金」には、本人の所得以外にもいくつかの条件が設けられています。
3.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件を確認
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、以下に示す支給要件をすべて満たす人です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下
老齢年金生活者支援給付金の判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
また、「基準額ぎりぎりで対象となる人」との不公平を避けるため、基準額をわずかに上回って対象外となる人には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
補足的老齢年金生活者支援給付金
昭和31年4月2日以降に生まれた人で所得が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前に生まれた人で80万6700円を超え90万6700円以下の場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
なお、所得が増えるほど、補足的老齢年金生活者支援給付金の支給額は段階的に少なくなります。
4. 次回の年金支給日は4月!「年金生活者支援給付金」はいつ振り込まれる?
年金生活者支援給付金は、原則として偶数月の15日に、年金とは別に同じ口座へ年6回入金されます。
なお、15日が土日や祝日に重なる場合は、直前の平日に支払われます。
支給は2カ月分まとめて行われ、直近では2月の支給日に12月分と1月分が含まれています。
参考までに、2026年4月以降の年金生活者支援給付金の支給日は以下のとおりです。
- 2026年4月15日(水): 2026年2月・3月分
- 2026年6月15日(月): 2026年4月・5月分
- 2026年8月14日(金): 2026年6月・7月分
- 2026年10月15日(木): 2026年8月・9月分
- 2026年12月15日(火): 2026年10月・11月分
次回の年金支給日は4月15日で、この日に年金生活者支援給付金も併せて振り込まれる予定です。
また、老齢年金生活者支援給付金を含むすべての年金生活者支援給付金は、要件を満たしていても自動的には支給されず、受給には申請が必要となります。
次章では、年金生活者支援給付金の申請方法について見ていきましょう。
