日増しに暖かくなり、春の訪れを実感する季節となりました。先月2月13日は、2026年最初の年金振込日でしたね。通帳を記帳した際、「あれ、いつもより1万円ちょっと多い?」と気づかれた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この上乗せは、一定の所得条件を満たす年金受給者を支援する制度「年金生活者支援給付金」によるものです。

ただし、すべての受給者が対象となるわけではなく、受給には条件の確認や請求手続きが必要です。

本記事では、「年金生活者支援給付金」の対象となる人の条件や受け取れる金額、申請の方法について、分かりやすく解説します。

ご自身やご家族が該当するか確認する際の参考にしてください。

1. 【年金額には個人差がある】シニアの収入事情はどうなっている?

厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、公的年金の平均月額は、国民年金(老齢基礎年金)が5万円台、厚生年金(国民年金部分を含む)が15万円台となっています。

ただし、グラフが示すように、厚生年金を月30万円以上受け取る人がいる一方で、国民年金・厚生年金ともに月3万円未満にとどまる人もおり、受給額には大きな幅があります。

厚生年金の平均月額(男女全体・男女計)2/5

厚生年金の平均月額(男女全体・男女計)

出所:厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

また、年金に加えて他の収入を含めても所得が一定基準を下回る場合には、「年金生活者支援給付金」の対象となる可能性があります。