1.2 60歳代前半の賃金減少をカバーする「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満で働き続ける方を対象とした給付金です。60歳時点の賃金と比べて、現在の賃金が一定水準まで下がった場合に支給されます。
高年齢雇用継続給付の支給条件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の方
- 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満の状態で就労を継続している場合
高年齢雇用継続給付の支給率
- 支給額:最高で賃金額の10%(※)に相当する額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%
【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)
老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する際は注意が必要です。在職による年金の支給停止に加え、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額が支給停止となる場合があります。
※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は6%
1.3 65歳以上の”失業手当”「高年齢求職者給付金」は一時金として受け取れます
高年齢求職者給付金とは、65歳以上の雇用保険加入者が仕事を辞めた際に、一時金として受け取れるお金です。
高年齢求職者給付金の支給条件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で、現在失業状態にある方
- 支給要件:以下のすべての条件を満たすことが求められます。
- 離職日より前の1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
- 失業の状態にあること(就職したいという積極的な意思と能力があり、求職活動をしているにもかかわらず就職できない状態)
高年齢求職者給付金の給付金額
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
- 被保険者であった期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額
65歳未満の方向けの「失業手当」は4週間に1度、失業認定を受けて支給されますが、高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな違いです。

