3. 年金請求書は電子申請による提出もできる
ここまで紙の請求書を提出する場合を中心に解説してきましたが、年金請求書は電子申請による提出も可能です。
年金請求書に「電子申請のご案内リーフレット」が同封されている場合、電子申請ができます。
電子申請を利用する場合は、以下のものを事前に準備しておきましょう。
- スマートフォンまたはパソコン(パソコンの場合はマイナンバーカードの読取装置が必要)
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書パスワードと署名用電子証明書パスワード
- マイナポータルアプリ
手続きはマイナポータルアプリから行い、画面の指示に従って必要事項を入力することで完結します。
3.1 電子申請が利用できないケース
「電子申請のご案内リーフレット」が同封されていても、以下のいずれかに該当する場合は電子申請ができません。
- 「公金受取口座」以外の口座で年金の受け取りを希望する方
- 別居、内縁または年収850万円以上の配偶者がいる方
- 別居等の18歳以下(障害状態にある場合は20歳未満)の子がいる方
- 住民票住所と異なる住所を通知書等の送付先とする方
- 成年後見人等が本人に代わって請求する方
- すでに他の年金を受け取っている方
- 年金の繰上げ受給を希望する方
- 年金の繰下げ受給を希望する方
上記に該当する方は、紙の請求書を年金事務所または街角の年金相談センターに提出しましょう。
