今年(2026年)1月、厚生労働省から令和8年度の年金額改定が発表されました。
前年度から国民年金(基礎年金)は1.9%、厚生年金(報酬比例部分)は2.0%の引き上げとなります。この引き上げられた新しい年金額は、6月に支給される「4月・5月分」の年金から適用が始まります。
このように物価高に合わせて支給額が改定されている公的年金ですが、受給開始の年齢を迎えても、自ら手続きをしないと受け取ることができません。自宅に「年金請求書」が届いたら、速やかに申請手続きを進めましょう。
今回は、年金請求書が届いたときの手続き内容や、年金請求に必要な書類、そして便利な電子申請について解説します。
1. 《もうすぐ65歳になる人へ》年金請求書が届いたら何をすればいい?
老齢年金は原則として65歳で受給が始まり、受給開始年齢に達する3ヶ月前に「年金請求書」が届きます。
この年金請求書を提出しないと老齢年金は受給できないため注意が必要です。
1.1 ①:初めて年金を請求するとき
老齢年金の受給開始年齢(原則65歳)に達し、受給権が発生する方は、受給開始年齢に到達する3ヶ月前に「年金請求書」が届きます。
年金請求書は「紙の請求書を窓口に持参または郵送で提出」「電子申請で提出」のいずれかの方法で提出可能です。
紙の請求書を提出する場合、年金請求書に必要事項を記入し、必要な添付書類とともに年金事務所に提出しましょう。
一定の条件を満たした方は、マイナポータルから電子申請で年金請求書を提出できます。
1.2 ②:「特別支給の老齢厚生年金」をすでに受給しているとき
従来、厚生年金の支給開始年齢は60歳からでしたが、段階的に引き上げられて現在では65歳からとなっています。
この引き上げの経過措置として、男性は1961年4月1日以前、女性は1966年4月1日以前に生まれた方を対象に、65歳まで「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。
特別支給の老齢厚生年金を受け取っている方が65歳になると、老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給に切り替わります。
すでに特別支給の老齢厚生年金を受け取っていますが、年金請求書を提出しなければなりません。
この場合、年金請求書は65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれの方は前月の初め頃)に届きます。
電子申請のほかに郵送での提出も可能ですが、提出先は日本年金機構本部になります。
1.3 年金請求書の期限はいつ?
年金請求書は「誕生月の末日(1日生まれの方は前月の末日)」までに提出しましょう。
届出が遅れても年金の受給は可能ですが、支給が一時保留される可能性があるため注意が必要です。
なお、年金の請求をせず、年金を受けられるようになったときから5年が経過すると、5年を過ぎた分の年金は時効によって受け取れなくなる場合があります。
年金請求書が届いたら、速やかに手続きを進めておきましょう。
