4. 住民税非課税世帯に該当する「所得」の基準はいくら?

「住民税非課税世帯」に該当する所得の基準について、兵庫県神戸市の例を参考に見てみましょう。

均等割も所得割もかからない人(非課税者)4/7

均等割も所得割もかからない人(非課税者)

出所:神戸市「住民税(市県民税)とは」

神戸市では、前年の合計所得金額が以下の計算式で求められる額以下の場合、住民税が非課税となります。

35万円 ×(本人 + 同一生計配偶者(※)+ 扶養親族数)+ 10万円 + 21万円

ただし、21万円の加算は、同一生計配偶者(※)または扶養親族がいる場合に限られます。

※同一生計配偶者とは、納税者と生計を共にする配偶者で、前年の合計所得金額が58万円以下の人を指します。

5. 住民税非課税世帯になる「年収」の目安は?

住民税が非課税となる基準は、同一生計配偶者や扶養親族の有無だけでなく、収入の種類によっても変わってきます。

所得は収入から各種控除を差し引いて計算されるため、ここでは神戸市の基準を「収入ベース」に換算して具体的な目安を確認します。

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住民税非課税世帯に該当する世帯(神戸市)

出所:神戸市「いくらまでの収入なら住民税(市県民税)が課税されませんか?」

5.1 単身世帯の場合

合計所得金額が45万円以下の方が対象です。

  • 給与収入のみ:年収110万円以下
  • 年金収入のみ(65歳以上):年金収入155万円以下
  • 年金収入のみ(65歳未満):年金収入105万円以下

5.2 同一生計配偶者または扶養親族が1名いる場合

合計所得金額が101万円以下の方が対象です。

  • 給与収入のみ:年収166万円以下
  • 年金収入のみ(65歳以上):年金収入211万円以下
  • 年金収入のみ(65歳未満):年金収入171万3334円以下

単身世帯の場合、給与収入のみなら年収110万円、65歳以上で年金収入のみなら155万円が非課税のボーダーラインとなります。

一方、配偶者や扶養親族がいる世帯では、非課税となる収入の上限額は高くなります。

特に65歳以上で年金収入のみの世帯では、上限が211万円となり、単身世帯に比べて条件が緩和されているのが特徴です。

このように、世帯構成や収入源によって住民税の課税基準は大きく異なります。