3. 老齢年金に上乗せされる給付2選!少なめ年金・年の差夫婦なら要チェック
シニアの生活に深く関わる公的年金には、本来の老齢年金を補うための制度がいくつか用意されています。
ここでは、老齢年金を受給中の方が特定の条件を満たすことで、年金額に上乗せして受け取れる2つの給付について解説します。
3.1 所得が低い年金受給者のための「年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給していて、所得が一定基準以下の方を対象とする給付制度です。老齢・障害・遺族それぞれの基礎年金に応じた給付金が設けられています。
今回は、特にシニアの生活に密接な「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれで合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2025年度の老齢年金生活者支援給付金の基準額は、月額5450円です。
ただし、これはあくまで基準であり、実際の支給額は保険料の納付状況に応じて計算され、以下の①と②を合計した金額となります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した場合、2025年度は「月額5450円(年額6万5400円)」の給付金が支給されます(昭和16年4月1日以前生まれの方は計算式が異なります)。
3.2 「年金の扶養手当」と呼ばれる「加給年金」の仕組み
「加給年金」は、「年金の扶養手当」などと表現されることが多い制度です。
老齢厚生年金を受け取っている方が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、一定の条件を満たすと年金額が加算されます。
加給年金の支給要件
- 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳になった時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)
- 65歳以降に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時や退職改定時(または70歳到達時)
※共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員は35歳)以降に15年から19年ある方も対象に含まれます。
上記のいずれかの時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までの子ども、もしくは1級・2級の障害がある20歳未満の子ども」がいる場合に、年金に上乗せされます。
ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合や、障害年金などを受給している場合、配偶者加給年金は支給されません。
加給年金の給付額
2025年度の「加給年金」の年金額は以下の通りです。
- 配偶者:23万9300円
- 子ども(1人目・2人目):各23万9300円
- 子ども(3人目以降):各7万9800円
さらに、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。
加給年金は、対象の配偶者が65歳になると支給が止まりますが、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る際に、一定の条件を満たせば「振替加算」として配偶者自身の年金に加算される場合があります。

