2.2 60歳代前半の賃金減少をカバーする「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満で働き続ける方を対象とした給付金制度です。60歳時点の賃金と比べて、現在の賃金が一定割合まで低下した際に支給されます。

高年齢雇用継続給付の支給要件

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の方
  • 支給条件:賃金が60歳に達した時点の75%未満の状態で就労を継続している場合

高年齢雇用継続給付の支給率

  • 支給額:最高で賃金額の10%(※)に相当する額が支給されます。
    ※2025年3月31日より前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%となります。

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)

老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給すると、在職による年金の支給停止に加え、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額が支給停止となるため注意が必要です。
※2025年3月31日より前に支給要件を満たした方は6%となります。

2.3 65歳以上の失業時に一時金がもらえる「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険加入者が離職した場合に、一時金として受け取れる給付金です。

高年齢求職者給付金の支給要件

  • 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で、現在失業状態にある方
  • 支給要件:以下のすべての条件を満たす必要があります。
    1. 離職日より前の1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
    2. 失業の状態にあること(就職したいという積極的な意思と能力があり、求職活動をしているにもかかわらず就職できない状態)

高年齢求職者給付金の給付金額

  • 支給額
    • 被保険者であった期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
    • 被保険者であった期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額

65歳未満の方が受け取る一般的な「失業手当」は4週間に一度の失業認定を経て支給されますが、高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな違いです。