2. 老齢年金に“上乗せ”される可能性のある2つの給付!申請しないと始まらない制度
老齢年金を受給している人の中には、一定の条件を満たすことで、通常の年金額に上乗せして受け取れる公的給付があります。
ここでは、特に見落とされやすい年金関連の2つの制度について確認していきましょう。
2.1 その1「加給年金」
加給年金は、老齢厚生年金を受け取る人が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に支給される制度で、「年金版の家族手当」と説明されることもあります。
一定の条件を満たすことで、老齢厚生年金に加算される形で支給されるのが特徴です。
加給年金《支給要件》
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)共済組合などの期間を除き、40歳以降(女性・坑内員・船員は35歳以降)に15~19年の被保険者期間がある場合も含まれます。
これらのタイミングで、
- 65歳未満の配偶者
- 18歳到達年度の末日までの子
- 1級・2級の障害状態にある20歳未満の子
がいる場合、年金額に加算されます。
ただし、配偶者自身が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)や退職共済年金を受け取る権利を持っている場合、または障害年金等を受給している場合には、配偶者分の加給年金は支給停止となります。
加給年金《2025年度の年金額》
「加給年金」の年金額(2025年度の年額)は以下のとおりです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
また、老齢厚生年金を受給する人の生年月日によっては、配偶者分に3万5400円~17万6600円の特別加算が上乗せされます。
2.2 振替加算との関係
加給年金は、対象となる配偶者が65歳になると支給が終了します。その後、配偶者が老齢基礎年金を受給する場合には、一定の要件を満たすことで「振替加算」が老齢基礎年金に加算されます。
2.3 その2「老齢年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している人のうち、所得水準が一定以下の場合に支給される給付金です。「老齢」「障害」「遺族」の3区分がありますが、ここでは老齢年金生活者支援給付金を取り上げます。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2025年度の給付基準額は月額5450円で、前年度より2.7%引き上げられました。
実際の給付額は、以下2つの合計で算出されます。
老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算式
①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
たとえば、国民年金保険料を40年間すべて納付している場合、2025年度は月額5450円(年額6万5400円)が支給されます(昭和16年4月1日生まれまでの人は計算が異なります)。
なお、免除期間に用いられる金額は、毎年の年金額改定に応じて見直されます。


