4月は、2ヶ月に1度の年金支給月です。
老後の生活において年金は大切な収入源ですが、近年の物価高で生活が苦しいと感じている人も少なくないでしょう。
「年金生活者支援給付金」は、公的年金に上乗せして支給される給付金です。
所得要件などを満たした場合、年金の支給と同時に受け取れます。
今回は、年金生活者支援給付金の対象者や給付金額について詳しく解説します。
ケース別の申請方法も紹介するため、ぜひ参考にしてください。
1. 「年金生活者支援給付金」とは?
「年金生活者支援給付金」とは、公的年金等の収入やその他の所得が一定金額よりも少ない年金受給者を支援するための制度です。
要件を満たす人には、年金に上乗せする形で給付金が支給されます。
年金生活者支援給付金は、以下の3種類に分けられます。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
次に、それぞれの給付金の具体的な支給要件を確認しましょう。
2. 「年金生活者支援給付金」はどんな人が受け取れる?
年金生活者支援給付金の支給要件は、給付金の種類によって異なります。
ここでは、年金生活者支援給付金の支給要件をそれぞれの種類ごとに詳しく解説します。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
老齢年金生活者支援給付金の支給要件は、以下の3つをすべて満たすことです。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受け取っている
- 同一世帯全員の市町村民税が非課税である
- 前年の年金収入額とその他の所得の合計が一定金額以下である
前年の年金収入額とその他の所得の合計に関する要件は、次のように定められています。
- 昭和31年4月2日以後に生まれた人:80万9000円以下
- 昭和31年4月1日以前に生まれた人:80万6700円以下
「その他の所得」は給与所得や利子所得などを指し、障害年金・遺族年金のような非課税所得は含まれません。
さらに、老齢年金生活者支援給付金の所得要件をわずかに超えてしまう人には、公平性の観点から「補足的老齢年金生活者支援給付金」が用意されています。
支給対象となるのは、前年の年金収入額とその他の所得の合計について以下の要件を満たす人です。
- 昭和31年4月2日以後に生まれた人:80万9000円を超え90万9000円以下
- 昭和31年4月1日以前に生まれた人:80万6700円を超え90万6700円以下
補足的老齢年金生活者支援給付金の給付額は、所得が多い人ほど少額になります。
2.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件
障害年金生活者支援給付金の支給要件は、以下の2つをすべて満たすことです。
- 障害基礎年金を受け取っている
- 前年の所得が479万4000円以下である
所得要件は、扶養親族等の人数に応じて増額されます。
また、給付額は障害等級によって異なります。
2.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件
遺族年金生活者支援給付金の支給要件は、以下の2つをすべて満たすことです。
- 遺族基礎年金を受け取っている
- 前年の所得が479万4000円以下である
所得要件は、扶養親族等の人数に応じて増額されます。
3. 「年金生活者支援給付金」の給付金額は?
年金生活者支援給付金の給付金額は、公的年金と同じく物価の変動を受けて毎年見直されています。
厚生労働省の発表によると、2026年度の給付金額は以下のとおり引き上げが決定されました。
- 老齢年金生活者支援給付金:5620円(前年比+170円)※基準額
- 障害年金生活者支援給付金(1級):7025円(前年比+212円)
- 障害年金生活者支援給付金(2級):5620円(前年比+170円)
- 遺族年金生活者支援給付金:5620円(前年比+170円)
上記の金額は月額であるため、実際には年金に上乗せする形で2ヶ月分がまとめて支給されます。
増額は2026年4月分から反映され、5月分と合わせて6月に振り込まれます。
ただし、老齢年金生活者支援給付金の金額はあくまでも基準額であり、実際の給付金額は保険料の納付済期間などによって異なるため注意しましょう。
「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2025年3月において認定されている支給分の平均給付金額は、以下のとおりです。
- 老齢年金生活者支援給付金の平均給付金額:4146円
- 障害年金生活者支援給付金の平均給付金額:5727円
- 遺族年金生活者支援給付金の平均給付金額:5228円
4. 「年金生活者支援給付金」の受け取りには申請手続きが必要
「年金生活者支援給付金」の支給を受けるには、初回のみ申請手続きが必要です。
支給要件を満たした際は日本年金機構から書類が届くため、案内に沿って手続きしましょう。
ここでは、老齢年金生活者支援給付金の具体的な申請方法について、2つのケース別に分かりやすく解説します。
4.1 ケース1:まだ老齢年金を受給していない人(緑色の封筒)
まだ老齢年金を受給していない人が年金生活者支援給付金の対象となった場合、65歳の誕生日を迎える3ヶ月前に「老齢基礎年金の請求書」に同封される形で給付金の請求書が届きます。
年金の請求書は65歳の誕生日の前日から年金事務所に提出できるため、給付金の請求書も併せて提出してください。
4.2 ケース2:すでに年金を受け取っている人(うす緑色の封筒)
すでに年金を受給中の人が新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合、はがき型の請求書が毎年9月から順次発送されます。
必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼って郵送しましょう。
また、2025年1月以降にはがきが届いた場合は、スマートフォンからの電子申請で請求手続きを済ませることも可能です。
5. まとめ
2026年度の老齢年金生活者支援給付金は、前年度から170円の増額となりました。
年間で約6万7000円を受け取れる場合もあるため、年金暮らしのシニア世帯にとってはうれしい収入です。
ただし、給付金の受け取りには申請が必要となります。
ご自宅に届く案内を見落とさないよう確認し、早めに手続きを済ませておきましょう。
※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。







