4. 【年金生活者支援給付金】請求手続きの方法

年金生活者支援給付金は、自動的に受け取れるものではありません。

申請が必須となりますので、手続きを忘れないように注意が必要です。

ここでは、多くの方が該当する2つのケースに分けて、請求手続きの方法を解説します。

4.1 ケース1:すでに年金を受給中で新たに対象となった方

支給対象となった場合4/6

支給対象となった場合

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  1. 毎年9月の初め頃から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が対象者に順次郵送されます。受け取ったら必要事項を記入し、切手を貼って投函します。
  2. 締切日までに提出すれば10月分から遡って受け取れますが、遅れると請求した月の翌月分からの支給となってしまいます。早めに手続きを済ませましょう。

※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請を利用した場合、はがきの郵送は不要になります。

4.2 ケース2:これから老齢年金の受給が始まる方

  1. 年金の受給権が発生する3か月前に、年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から送られてきます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
  2. 必要事項を記入の上、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。

4.3 翌年以降の手続きは原則不要です

一度請求書を提出して受給が決定すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降に改めて手続きをする必要は原則としてありません。

※年金生活者支援給付金の支給は、毎年度、前年の所得情報などに基づいて継続の可否が判定されます。その結果は、毎年10月分(12月支給)から1年間適用されます。