4. 年金生活者支援給付金の請求手続きの流れ
この章では、年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続きについて解説します。
すでに公的年金を受給中の方で、新たに給付金の支給対象となった場合には、日本年金機構から請求書を兼ねたお知らせが送付されます。
4.1 基礎年金をすでに受給している場合の手続き
- 毎年9月の最初の営業日から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
- 2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構からこのはがき型の請求書が届いた方は、電子申請も可能です。
- 電子申請を利用しない場合は、はがきに必要事項を記入し、切手を貼って投函します。
なお、支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得状況届」が送られてきます。
次に、年金そのものを初めて請求する際の手続きについて見ていきましょう。
4.2 老齢基礎年金をこれから請求する場合の手続き
- 65歳になる3か月前に、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封されて届きます。
- 必要事項を記入の上、年金の受給を開始する年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出します。
※障害年金や遺族年金の生活者支援給付金の対象者で、初めて基礎年金を請求する方は、給付金の請求書が自動では送られてきません。年金の請求手続きと同時に、ご自身で年金事務所や市区町村の窓口にて給付金の請求手続きを行う必要があります。
4.3 給付金はいつ支給される?
年金生活者支援給付金は、公的年金と同様に偶数月の15日に支給されます。もし15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に前倒しで支給されます。
例えば、2月に支給されるのは、前年の12月分と1月分の2か月分です。
年金を受け取っているのと同じ口座に振り込まれますが、通帳には年金とは別に記載されます。

