4. 年金生活者支援給付金の請求手続きの方法
年金生活者支援給付金は、自動的に支給が始まるわけではなく、ご自身での申請手続きが必要です。手続き漏れのないように注意しましょう。
ここでは、多くの方が該当するであろう2つのケースに分けて、請求手続きの方法を解説します。
4.1 ケース1:すでに年金を受給中で、新たに対象者となった場合
- 毎年9月上旬から、対象となる可能性のある方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。受け取ったら、必要事項を記入し、切手を貼って投函します。
- 締切日までに提出すれば10月分まで遡って受け取れますが、提出が遅れると請求した月の翌月分からの支給となってしまいます。早めに手続きを済ませるのがおすすめです。
※請求書(はがき型)が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請をした場合、はがきを郵送する必要はありません。
4.2 ケース2:これから年金受給が始まり、給付金の対象にもなる場合
- 年金を受け取る権利が発生する3か月前に、年金の請求に必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。
- 必要事項を記入したら、受給を開始する年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出します。
4.3 翌年以降の手続きは原則として不要です
一度請求書を提出して受給が決まれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の請求手続きは原則として不要です。
※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報などに基づいて継続して支給できるかの判定が行われます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。

