2. 年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件

ここでは、年金生活者支援給付金を受け取るために満たす必要のある、具体的な支給要件について見ていきましょう。

2.1 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者

障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していることに加え、前年の所得が479万4000円以下であることが支給の条件です。

重要な点として、所得の計算には障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれないことを覚えておきましょう。

また、扶養親族の人数によって所得の基準額が引き上げられる仕組みになっています。

2.2 老齢年金生活者支援給付金の対象者

一方で、老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるには、以下の要件をすべて満たす必要があり、条件が少し異なります。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している方
  • 同じ世帯にお住まいの全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額と、給与所得や利子所得といったその他の所得を合計した金額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること

老齢年金生活者支援給付金では、ご自身の所得だけでなく世帯全体の課税状況も要件に含まれる点に注意が必要です。こちらの判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。

さらに、所得が基準額をわずかに超えたことで給付の対象から外れてしまう方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度も用意されています。

この補足的な給付金の対象は、昭和31年4月2日以降生まれの方で所得が80万9000円超~90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で所得が80万6700円超~90万6700円以下の方となります。