4. 年金生活者支援給付金の手続き方法|申請しないと受け取れない点に注意

年金生活者支援給付金は、自動的に支給が開始されるものではなく、受け取るためには請求手続きが必要です。

すでに年金を受給している方で、前年の所得減少などにより新たに支給対象者となった場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。

4.1 すでに年金を受給している場合の手続き:「緑の封筒」が届いたら

これから65歳になる方には、誕生日の3カ月前に送付される老齢基礎年金の請求書類に、この給付金の請求書が同封されています。必要事項を記入し、年金の請求書とあわせて提出することで手続きが完了します。

※年金の繰上げ受給をしている方は、送られてくる書類の様式が異なることがあるためご注意ください。

4.2 申請手続きは毎年必要?一度申請すれば継続されるのか

年金生活者支援給付金は、一度申請を済ませれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降に改めて手続きをしなくても継続して受け取ることが可能です。

支給が継続されるかどうかの判定は、前年の所得に基づき毎年実施され、その結果は10月分(12月支給)から1年間適用されます。もし対象から外れた場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。

なお、毎年度(4月分から)の支給金額については、毎年6月上旬に届く「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。