3. 【2月13日】年金と同じ日に「年金生活者支援給付金」が振り込まれるのはどんな人?

ここでは、年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な要件を確認していきましょう。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の対象となるのは、障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者で、前年の所得が479万4000円以下の方です。

この所得判定には、障害年金や遺族年金のような非課税収入は含まれません。また、所得基準額は扶養している親族の人数によって変動します。

一方で、「老齢年金生活者支援給付金」は、本人の所得だけでなく、いくつかの追加要件が設けられています。

3.1 「老齢年金生活者支援給付金」を受け取るための詳細な条件

老齢年金生活者支援給付金を受け取るためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること

老齢年金生活者支援給付金の所得を判定する際も、障害年金や遺族年金などの非課税収入は計算から除外されます。

また、所得が基準額をわずかに上回り対象外となってしまう方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度も設けられています。

補足的老齢年金生活者支援給付金について

この制度は、所得が基準を少しだけ超えてしまう方を対象としています。

前年の所得合計額が基準額を超えていても、昭和31年4月2日以降生まれの方で90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で90万6700円以下であれば、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。

この給付金は、所得額に応じて支給額が調整される仕組みです。