4.2 ケース2:すでに年金を受給している方

すでに基礎年金を受給している方でも、所得額の変動などによって新たに給付金の対象となることがあります。

そのような方々には、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

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令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

出所:日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」

請求書に必要事項を記入したら、同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に自身の住所と氏名を書いて切手を貼り付け、ポストに投函すれば手続きは完了です。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が届きます。

4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方の手続き

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老齢基礎年金を繰上げ受給している方の手続き

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」

最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給している方のケースです。

給付金の受給資格が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

書類が届いたら、必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼って切手を貼り、ポストに投函しましょう。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が届きます。

初回の手続きを一度済ませれば、その後は支給要件を満たしている限り、自動的に給付金を受け取ることができます。

もし支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は止まります。

なお、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、マイナポータルからの電子申請も可能です。

電子申請を利用した場合、郵送での提出は不要になります。